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みやざき九条の会 会則
2006年9月10日 みやざき9条の会 | みやざき九条の会とは | コメント(0) | トラックバック(0)
「みやざき九条の会」の会則を記載しています。
第1条
(名称) 本会の名称は「みやざき九条の会」とする。
第2条
(目的) 本会は、日本国憲法第九条を守り、その平和主義の精神を広めることを目的とする。
第3条
(活動) 本会は、宮崎市を拠点とし、宮崎地域において前条の目的を達成するために、実現可能なあらゆる活動を行う。
第4条
(会員) 国籍、年齢、思想信条を問わず、本会の目的に賛同する者を会員とする。
第5条
(役員等) 本会には、代表世話人、世話人および事務局をおく。
第6条
(事務局所在地) 本会の事務局は宮崎中央法律事務所内におく。
第7条
(会費等) 本会の財政は会費とカンパをもってまかなうこととし、入会費は1000円、年会費は1000円とする。
ただし初年度は入会費と年会費をあわせて1000円とする。また学生の入会費・年会費は500円とする。
第8条
(会計年度) 会計年度は1月1日から12月31日の1年とする。
第9条
(会則発効日) この会則は2005年1月1日から適用する。
制 定 2005年1月1日
改 正 2005年3月17日
2005年4月21日
みやざき九条の会 会則
第1条(名称)
本会の名称は「みやざき九条の会」とする。
第2条(目的)
本会は、日本国憲法第九条を守り、
その平和主義の精神を広めることを目的とする。
第3条(活動)
本会は、宮崎市を拠点とし、宮崎地域において
前条の目的を達成するために、実現可能なあらゆる活動を行う。
第4条(会員)
国籍、年齢、思想信条を問わず、
本会の目的に賛同する者を会員とする。
第5条(役員等)
本会には、代表世話人、世話人および事務局をおく。
第6条(事務局所在地)
本会の事務局は宮崎中央法律事務所内におく。
第7条(会費等)
本会の財政は会費とカンパをもってまかなうこととし、
入会費は1000円、年会費は1000円とする。
ただし初年度は入会費と年会費をあわせて1000円とする。
また学生の入会費・年会費は500円とする。
第8条(会計年度)
会計年度は1月1日から12月31日の1年とする。
第9条(会則発効日)
この会則は2005年1月1日から適用する。
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制 定 2005年1月1日
改 正 2005年3月17日 2005年4月21日
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