- ホーム
- 世界の宝「憲法九条」
- 日本国憲法 第二章 戦争の放棄
日本国憲法 第二章 戦争の放棄
2006年9月 4日 みやざき9条の会 | 世界の宝「憲法九条」 | コメント(0) | トラックバック(0)
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://sato.kilo.jp/mt4/mt-tb.cgi/894
コメントする